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手続きを進めるために

特定調停という方法も任意整理と変わりなく、それぞれ貸方に対し債務の返済を続けていくことを選択した債務の整理の方法のことです。

分かりやすく説明すると裁判所が関係する負債整理と考えることができます。

 

特定調停による方法も先の方法と同じく破産とは違って一部のお金のみを処理していくことになるので他に保証人が関与している負債額を除き整理をしていく際や住宅ローン以外について手続きをする場合等も活用することもできますし財産を処分してしまうことが求められていないため、マイカーやマンションなどの財産を持っているけれど、放棄してしまいたくない場合などでも有力な選択肢になる借金整理の手続きです。

 

しかしながら、これから返済が必要となる額と可処分所得を比較し妥当な範囲で返済の目処が立つようならばこの特定調停による手続きを進めることは可能ですが、破産宣告と違い負債そのものが消えてしまうのではありませんので元金の額が大きいような場合は、現実問題として特定調停による選択肢を選ぶのは困難であるといえるでしょう。

 

いっぽう、この手順は公的機関が介在しますので弁護士などのプロにゆだねなくても立場が弱くなってしまうことがないという点や処理のための諸費用を圧縮できるという点はあるのですがお金の貸し手からのわずらわしい取り立てに対し自ら応対していく必要がある点とか、所定の裁判所に何度も通うことが求められるというような注意が必要な点もあります。

 

また、任意整理に対して、最終的に同意に達しないような場合は求められている利息を全部付けた計画で返済していくことが求められる点やあとから見れば債権者へ返していくお金が任意による整理の場合よりも割が合わないことが多いという注意点もあります。